障害をお持ちの方の場合、各支援機器は厚生労働省指定の
『補装具』『日常生活用具』制度で取得できる可能性があります。
補装具
補装具とは、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具で、
購入の際には補助を受けることが出来ます。
補装具には義肢装具/車いす/補聴器などの項目があり、
その項目の中に意思伝達装置も存在しています。
(1)対象者
補装具を必要とする障害者、障害児、難病患者等
意思伝達装置の場合は多くの場合、難病手帳の所持、
若しくは肢体1級/言語3級の身障手帳の所持が求められますが、
自治体により所持不要なところもあるため、各自治体へ確認が必要です。
また、申請後には「判定」が行われます。
判定では申請者が実際に機器をある程度使いこなすことができるか?
の確認作業となりますが、実際に役所が立ち会う「立ち合い判定」や
書類を提出するだけの「書類判定」、撮影した映像を送る「ビデオ判定」等、
自治体によって判定方法が異なります。
申請するための条件が整い判定をクリアし、ようやく支給という流れとなります。
(2)自己負担額
購入の際の自己負担額は、世帯により変わります。
生活保護世帯 | 0円 |
非課税世帯 | 0円 |
上記以外の世帯 | 37,200円 |
市町村民税の納税額が46万円以上の世帯 | 支給不可 |
(3)基準額
補助上限額のほとんどは製品価格に合わせられていますが、
選択する製品によっては補助額からはみ出ている場合もあります。
その場合は上記自己負担額の他、製品差額も発生します。
なお、付属品に関しては交換という名目で本体に付属して申請が可能です。
意思伝達装置の場合の差額は下表の通りです。※2024年4月改定より
製品 | 製品価格 | 補助上限額 |
意思伝達装置本体 | 480,600円 | 480,600円 |
固定台(アーム式/テーブル置き式)交換 ※固定台からどれか1つ付属 | 34,000円 | 32,000円 |
固定台(自立スタンド式)交換 | 62,000円 68,000円等 | 62,000円 |
呼び鈴交換 | 21,300円 | 21,300円 |
呼び鈴分岐装置交換 | 35,800円 | 35,800円 |
接点式入力装置(スイッチ)交換 ※スイッチからどれか1つ付属 | 10,000円 | 10,600円 |
帯電式入力装置(スイッチ)交換 | 35,523円 | 42,700円 |
筋電式入力装置(スイッチ)交換 | 80,000円 | 85,400円 |
光電式入力装置(スイッチ)交換 | 60,953円 | 53,400円 |
呼気式入力装置(スイッチ)交換 | 37,239円 | 37,300円 |
圧電素式入力装置(スイッチ)交換 | 40,000円 | 42,700円 |
空気圧式入力装置(スイッチ)交換 | 40,000円 | 42,700円 |
視線検出式入力装置(スイッチ)交換 | 220,000円 | 220,000円 |
ご覧の通り差額が発生することはほとんどなく、
実際の自己負担は(2)に記載した自己負担額となる場合が多いです。
(4)耐用年数と修理
補装具の申請には、耐用年数が設けられており、
一度申請した場合にはその年数申請が出来なくなります。
意思伝達装置の場合は5年の耐用年数が設けられています。
その間に本体や付属品が破損した場合には、
修理基準という項目を使い修理を行うことができます。
また、メーカーによる修理も困難な状態となった際には
再申請が出来る場合もございますが、自治体への確認が必要です。
日常生活用具
日常生活用具とは、障害のある方又は難病患者等の
日常生活の利便を図るため用具で、補装具同様に補助額が支給されます。
日常生活用具の中には
視覚障害:点字ディスプレイ
身体障害:体位変換器、情報通信支援用具
呼吸障害:ネブライザー名
等、障害区分に分かれ様々な製品が対象となります。
弊社取扱いの日常生活用具は主に「情報通信支援用具」
「携帯会話補助装置」で申請が可能です。
なお、日常生活用具の基準は自治体ごとに異なります。
(1)対象者
日常生活用具を必要とする障害者、障害児、難病患者等。
各項目毎に対象が異なり、「特になし」「原則学齢児以上」
「上肢2級以上」などの記載があります。
札幌市の場合
①情報通信支援用具
視覚障害又は上肢2級以上の身体障害者の原則学齢児以上で、
機器を操作するための周辺機器及びソフト。
②携帯用会話補助装置
音声/言語障害又は身体障害者の原則学齢児以上で、
(ア)ことばを音声や文章に変換できるもの
(イ)タブレットのアプリソフトで、(ア)と同等機能のもの。
キーガード/キーガード固定具(基準31,500円)を付けられる。
また、日常生活用具は原則「書類判定」となります。
(2)自己負担額
自治体で異なりますが、原則は1割が負担額です。
札幌市の場合・・・
生活保護世帯 | 0円 |
非課税世帯 | 0円 |
上記以外の世帯 | 37,200円 |
市町村民税の納税額が46万円以上の世帯 | 支給不可 |
(3)基準額
自治体で異なります。
札幌市の場合・・・
項目 | 対象者 | 対象製品 | 補助上限額 |
情報通信・支援用具 | 視覚障害又は上肢2級以上の身体障害者の原則学齢児以上 | 機器を操作するための周辺機器及びソフト | 100,000円 |
携帯用会話補助装置 | 音声/言語障害又は身体障害者の原則学齢児以上 | 音声/言語障害又は身体障害者の原則学齢児以上で、 (ア)ことばを音声や文章に変換すできるもの (イ)タブレットのアプリソフトで、(ア)と同等機能のもの。 キーガード/キーガード固定具 (基準31,500円)を付けられる。 | (ア)99,800円 (イ)13,500円 |
なお、基準額内であれば製品をいくつも入れることが出来ます。
(例1)情報通信支援用具で10万円の会話ソフトを1つ申請した。
(例2)情報通信支援用具で5万円の会話ソフト、3万円の入力スイッチ、
2万円のスイッチ固定具の3つを申請した。
(4)耐用年数
自治体で異なります。
札幌市の場合・・・
情報通信・支援用具→5年
携帯用会話補助装置→5年
自分は対象か分からない時は
申請する際は、お住いの役所に一度確認することを推奨します。
また、相談対応や申請書の記載方法等、アフターサポートも対応いたしますので、
弊社のような支援機器販売店にも、どうぞお気軽にご相談ください。
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